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複合型か分離型かで違う、二世帯住宅の相続税

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前回、二世帯同居している家を相続する際には『小規模宅地等の特例』が適用されるため、相続税の節税ができるというお話をさせていただきました。
(「二世帯同居なら相続税を節税できる?」参照)

本日は、生活エリアの共有と『小規模宅地等の特例』の適用範囲について、くわしく説明させていただきます。
 
二世帯住宅では、生活エリアの共有方法を2つのパターンに分けることができます。
すべての生活エリアを共有する“複合型”と、世帯ごとに完全にエリアを分けてしまう“分離型”です。
この“複合型”か“分離型”かによって、『小規模宅地等の特例』の適用範囲も変わります。



“複合型”の場合、実際には生計が分かれていたとしても同居と認められるため、二世帯住宅が建っている土地すべてが『小規模宅地等の特例』の対象となります。
ところが“分離型”の場合、同じ建物に住んでいても同居とは認められないため、『小規模宅地等の特例』が適用されるのは、親世帯の居住部分に対する土地(父母のいずれかが相続する部分)のみ。
そもそも親世帯がひとり住まいだった場合には、同居家族はいないとみなされ、『小規模宅地等の特例』は適用されません。
 
ただし、“分離型”であっても内部で行き来できる仕様になっている場合は同居と認められるため、相続税の節税も視野に入れて計画する場合、どこか1か所だけ世帯間をつなぐ通路を用意しておくとよいかもしれません。
 
内部で行き来できる通路がなく、各世帯の玄関からしか出入りできない完全分離の二世帯住宅の場合、区分所有登記がなされているか否かが焦点となります。
区分所有登記されていた場合、完全な別世帯として扱われますが、区分所有登記をしていなければ、子世帯が親の家に同居していたとみなされ、土地全体が『小規模宅地等の特例』の対象となります。



つまり、「内部で行き来できない完全分離型」かつ「区分所有登記されている」二世帯住宅に関しては、『小規模宅地等の特例』の適用範囲が限定されると覚えておいてください。
 
永家舎の事例では、二世帯リノベのほとんどが複合型です。
完全分離でなくとも、お互いのプライバシーを尊重する方法はきっとあります。
二世帯同居をご検討中の方、二世帯住宅へのリノベーションをお考えの方は、実績豊富な永家舎へご相談ください。
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